事務所名 | 吉原明雄税理士事務所 |
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所長名 | 吉原明雄(登録番号第117835号) |
所在地 | 〒411-0831 静岡県三島市東本町2丁目3番8号 |
電話番号 | 055-960-6262 |
FAX番号 | 055-960-6268 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する 業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
法人番号 | 株式会社AYコンサルティング 4080101021776 |
適格請求書発行事業者登録番号 | 吉原明雄税理士事務所 T7810446603837 株式会社AYコンサルティング T4080101021776 |
東海税理士会
取引先の倒産リスクに備える!
――リスクヘッジしながら節税も実現――
中小企業倒産防止共済制度(倒産防)は、取引先事業者が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、その掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
詳しくは当事務所へお問合せください。
緊急時の共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の少ないほうの金額。無担保・無保証人で、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れすることができます。
掛金月額は5,000円~20万円まで選択でき、その時の経営状況により増額・減額もできます。また確定申告の際、最大240万円(掛金月額20万円×12カ月)を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、大きな節税効果も享受できます。
解約時も40か月以上納付していれば払い戻し率は100%。また、同一会計期間内でも解約手当金受領後であれば新規契約での再加入も可能です。
取引先の倒産などの緊急の場合以外にも、解約手当金の範囲内で一時貸付を担保なしで受けることができます。
加入資格などに関するお問合せは当事務所まで