事務所名 | 吉原明雄税理士事務所 |
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所長名 | 吉原明雄(登録番号第117835号) |
所在地 | 〒411-0831 静岡県三島市東本町2丁目3番8号 |
電話番号 | 055-960-6262 |
FAX番号 | 055-960-6268 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する 業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
法人番号 | 株式会社AYコンサルティング 4080101021776 |
適格請求書発行事業者登録番号 | 吉原明雄税理士事務所 T7810446603837 株式会社AYコンサルティング T4080101021776 |
東海税理士会
1.税務署に対しては…
2.金融機関に対しては…
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(サンプル)
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。